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取扱保険

どの保険でも長年そのままにしていると、内容が古くなってしまいお客様の意にそぐわなかったり、万一の時に保険金が出なかったりする可能性があります。。。

お客さまへのお知らせ

「金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律」に基づき、当代理店の金融商品の勧誘方針を次のとおり定めておりますので、ご案内いたします。

1.保険法、保険業法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律、金融商品取引法、消費者契約法、個人情報の保護に関する法律およびその他各種法令等を遵守し、適正な商品販売に努めてまいります。

2.お客さまに商品内容を十分ご理解いただけるよう、知識の修得、研さんに励むとともに、
説明方法等について工夫し、わかりやすい説明に努めてまいります。

3.お客さまの商品に関する知識、経験、財産の状況および購入の目的等を総合的に勘案し、
お客さまに適切な商品をご選択いただけるよう、お客さまのご意向と実情に沿った説明
に努めてまいります。

4.市場の動向に大きく影響される投資性商品については、リスクの内容について、適切な
説明に努めてまいります。

5.商品の販売にあたっては、お客さまの立場に立って、時間帯、場所、方法等について十分
配慮いたします。

6.お客さまに関する情報については、適正に取り扱うとともに厳正に管理いたします。

7.お客さまのご意見、ご要望等を、商品ご提供の参考にさせていただくよう努めてまいり
ます。

8.万一保険事故が発生した場合には、保険金のご請求にあたり適切な助言を行うよう努めてまいります。

9.保険金を不正に取得されることを防止する観点から、適正に保険金額を定める等、適切
な商品の販売に努めてまいります。

当社は、お客様の利益が不当に損なわれることを防止するため、「利益相反のおそれのある取引」に関する管理方針を定め、適切な業務運営に努めてまいります。

1.利益相反管理の対象
この方針の管理対象とする「利益相反のおそれのある取引」は、当社および当社の役員もしくは使用人の他、当社と人的又は資本的に密接な関係を有する個人および法人、当社の主要取引先(以下「当社等」)が 自動車修理業と保険代理店業を兼業するにあたり、当社等が行う取引のうち、お客さまの利益が不当に損なわれるおそれのある行為(以下「対象行為」といいます。)とします。

2.対象取引の類型および特定方法
対象行為を次のとおり類型化し、取引内容、取引条件など個別の事情を斟酌し、お客さまの利益が不当に損なわれるおそれまたは当社グループが不当に利益を得るおそれがあると判断される場合に管理対象とします。
(1)お客さまの利益と当社等の利益が相反するおそれのある下記取引
・自動車修理業に関する費用の請求
・レンタカー事業に関する費用の請求
・レッカー事業に関する費用の請求
(2)その他、当社等がお客さまの利益を不当に損なうおそれのある取引

3.対象行為の管理方法
対象行為については、次のいずれかの方法により、お客さまの保護を適正に行うよう管理します。
(1)対象行為を行う部門と当該お客さまとの取引を行う部門の分離
(2)対象行為に伴い、当該お客さまの利益が害されるおそれがあることについて、当該お客さまに適切に開示する方法
(3)対象行為の適切性をお客さまに開示し、お客さまから同意を得る方法

4.社内体制の確立
当社は、お客さまの利益が「利益相反のおそれのある取引」によって不当に損なわれることを防止するため、次のとおり社内体制を整備します。
(1)コンプライアンス部門において利益相反管理統括者を設置し、「利益相反のおそれのある取引」を一元的に管理します。
(2)「利益相反のおそれのある取引」を適切に管理するため、この方針に基づき、社内規程を整備します。
(3)「利益相反のおそれのある取引」に関し、役職員を対象に教育・研修を継続的に行い、法令、この方針および社内規程の徹底を図ります。
(4)「利益相反のおそれのある取引」の管理に係る社内体制の適切性および有効性を検証します。
(5)お客さまの意向に反した取引が提供されないよう、お客さまの意向について記録に残し、実施状況について定期的にモニタリング等による検証を実施します。

当社でお付き合いいただいているお客様に向けて、「保険無料診断」をおこなっております。
これはご契約をお願いするものではなく、お付き合いのあるお客様だから損をして欲しくないとの願いで行っておりますので、ご来店時にでも是非スタッフまでお声がけください。